226事件裁判資料
226事件に関わる将校、下士官及び関係したとされる民間人は勅令21号(昭和11年3月4日)によって設立された特別裁判所によって審理された。この軍法会議は非公開、弁護人なし、外界と遮断され1ヶ月余の審理を経て、陸軍刑法第25条叛乱罪に基づき死刑ならびに禁固などの判決を受け、15名が同年7月12日に銃殺刑となった。また民間人である北一輝、西田税と村中、磯部は昭和12年8月19日に処刑された。
公判については公表されることなく、将校たちの世論に訴える機会はなく、戦後は裁判の記録諸資料は行方知らずとなったが、1988年に東京地方検察庁に保管されていることが判明した。
この裁判記録は、終戦後連合軍総司令部(GHQ)が押収し、その後日本側に返還され、紆余曲折をへて東京地検で保管された。1993年には学者などごく一部の人たちが閲覧可能となったが、2.26事件の裁判記録全体については一般の国民が知るところとならなかった。
2013年11月8日、一般社団法人仏心会は検察庁を所管する法務大臣に対して2.26事件の裁判記録の保存及び公開について要望書を提出した。
2014年8月25日、法務省から226事件を含めた軍法会議記録を検察庁から国立公文書館へ移管するとの政府の方針を公表した。
2016年秋には2,26事件裁判記録は国立公文書館に移管され、2017年8月31日に一般公開が開始された。